シリーズ労災保険⑧ 労災事故 病院を変えるには?

今回は、労災事故でかかった病院等を変更(転院)する場合の手続き等についてお話していきたいと思います。

 

労災事故で労働者がかかる病院を転院するケースは、多々発生します。

 

そのため労災保険において転院の事務手続きは、重要なポイントとなります。

 

 

その一方で、転院の手続きは複雑なところがあり、経営者の方は、非常に頭を悩ませることもあるでしょう。

 

今回のブログでは、転院の事務手続き等について、分かりやすく解説していきたいと思います。

労災事故で最初に病院にかかった場合の手続きについて

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以前のブログでもご説明していますが、最初に労災事故で労働者が病院等にかかった場合の手続きについて簡単にご説明したいと思います。

 

労働者が、労働災害でケガ等を負って、病院にかかる場合の手続きについてですが、その病院が、労災指定病院等か労災指定病院等以外かによって、手続きの方法は異なります。

 

労災指定病院等で治療等を受ける場合は、様式第5号を病院に提出します。

 

なお、通勤災害の場合は様式第16号の3を病院に提出します

 

そして、様式第5号または様式第16号の3を一度病院に提出すれば、その後は、治療費を支払わずに治療などを受けることが可能となります。

 

 

しかし、全ての病院が労災指定病院等であるとは限りません。

 

場合によっては、労災指定病院等以外で治療等を受ける場合もあります。

 

労災指定病院等以外の医療機関にかかった場合の手続きについてですが、その際は「様式第7号」という書類を用います。

 

なお、通勤災害の場合は、「様式第16号の5」を用います。

 

労災指定病院等以外で治療等を受けた場合には、治療費をいったん全額支払い、その後、「様式第7号」あるいは「様式第16号の5」を医師に必要事項を証明してもらい、支払った治療費の領収書の原本を添付し、労働基準監督署に提出します。

 

そして、一定期間後に、治療費が戻ってきます。

 

このような流れとなります。

 

このように、労災事故により労働者がケガ等をし、病院にかかった場合には、労災保険の手続きは、労災指定病院等か、それ以外かによって手続きの方法が異なってきます。

 

転院手続きの基本的な考え方

 

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では、労働者が、労災事故でかかった病院等を変える場合の手続きについてご説明していきたいと思います。

 

実は、労災事故で負傷した労働者が最初にかかった病院を変えるケースは、頻繁に起こります。

 

例えば、最初にかかった病院が個人病院だった場合で、ケガの程度が非常にひどくて手術をしなければいけない場合、個人病院では手術ができないということで設備の整った総合病院に転院しなければいけない、このようなケースが考えられます。

 

 

また、労働者が、工事現場や営業先でケガ等をした場合、とりあえず近くの病院へ行くことが考えられます。

 

しかし、その病院が、労働者の自宅から何十キロも離れていた場合には、通院には不便となります。

 

ですから、自宅の近くの病院で通院をしたい、このようなケースも当然考えられます。

 

また、手術の後、リハビリをしなければいけない場合に、その手術を受けた病院でリハビリができればいいのですが、場合によっては、リハビリ専門の病院でリハビリの治療を受ける、このようなケースも考えられます。

 

このように、労災事故で労働者がかかった病院等を変えるケースは、非常に多く発生します。

 

 

では、労災事故でかかった病院等を変える場合に、どのような手続きを行うかについてご説明していきたいと思います。

 

ところで、繰返しになりますが、労災保険では、かかった病院等が労災指定病院等か否かによって手続きの方法が変わってきます。

 

ですから、最初にかかった病院等が労災指定病院等か否か、そして転院する病院等が労災指定病院等か否かによって、その手続きの方法が変わってきます。

 

まず、最初に最もケースが多い、最初にかかった病院が労災指定病院等で、転院先の病院も労災指定病院等の基本的なケースについてご説明したいと思います。

 

 

この場合、最初にかかった病院(A病院とします)が労災指定病院であれば、A病院には様式第5号(通勤災害の場合は 様式第16号の3)を提出します。

 

そして、何らかの理由でB病院へ転院した場合、B病院も労災指定病院であれば、今度は様式第6号(通勤災害の場合は、様式第16号の4)を転院先のB病院に提出します。

 

 

ところで、様式第6号(通勤災害の場合は、様式第16号の4)についてですが、この様式第6号(通勤災害の場合は、様式第16号の4)も様式第5号(通勤災害の場合は、様式第16号の3)と同じ考え方をします。

 

先程もご説明したように、様式第5号様(通勤災害の場合は、様式第16号の3)は、一度病院等に提出すれば、その後は治療費を払うことなく治療等を受け続けることができます。

 

ですから、今回のケースで言えば、様式第6号(通勤災害の場合は、様式第16号の4)をB病院へ一度提出すれば、その後は、治療費を払わずに、B病院で治療を受け続けることができるようになります。

 

これが転院の手続きの基本的な考え方となります。

 

ここで注意すべき点は、書類を提出する病院等は、あくまで転院先の病院等となります。

 

転院手続きの5つのポイントとは?

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ところで、実は転院の手続きについて、私はそのポイントが5つあると考えています。

 

そして、これからご説明する5つのポイントを正しく理解いただければ、どんなに複雑なケースでも、転院の手続きは正しく行うことができると思います。

 

 

それでは、転院手続きの5つのポイントについて解説したいと思います。

 

なお、ここでは、業務災害を前提でご説明させていただきます。

 

さらに、医療機関は、病院だけの転院という視点で、お話を進めていきたいと思います。

 

薬局については、後日のブログでご説明させていただきます。

 

ここでは、5つのポイントを正しくご理解していただくために、いくつか事例を挙げながら解説していきたいと思います。

 

 

最初の事例は、初めにかかった病院がA病院であり、それが労災指定病院だったとします。その後、B病院に転院し、そのB病院も労災指定病院だった場合です。

 

これは、先ほどお話した基本的なケースと同じとなります。

 

この場合は、A病院には様式第5号を提出し、B病院には様式第6号を提出することとなります。

 

 

では、もう1つ事例を挙げてみたいと思います。

 

最初に受診したA病院は 労災指定病院でしたが、次に転院したB病院は、労災指定病院ではありませんでした。

 

さらにC病院に転院し、C病院は 労災指定病院とします。

 

 

そして、さらに転院をして、今回は D病院に転院しました。

 

D病院も労災指定病院とします。

 

このようなケースの場合、最初にA病院に提出する書類についてですが、A病院は労災指定病院ですので、A病院には様式第5号を提出します

 

 

次にB病院についてですが、B病院は 労災指定病院ではありません。

 

ですから、形は転院ですが、ここでは、様式第6号ではなく、様式第7号で対応する形となります。

 

 

ここで、5つのポイントの1つ目について説明いたします。

 

労災保険の事務手続きにおいて、労災指定病院以外の場所で治療を受けた場合には、どのような場合であったとしても、全て様式第7号にて対応することとなります。

 

従って、B病院は、労災指定病院ではありませんので、様式第7号により対応します。

 

 

では、次にC病院に提出する書類を考えてみたいと思います。

 

C病院は労災指定病院ですので、通常の転院と同様の考え方となります。

 

ですから、ここでは様式第6号をC病院へ出すこととなります。

 

 

次にD病院への手続きについてですが、労災指定病院としては3つ目の病院となります。

 

ここが2つ目のポイントとなるのですが、労災指定病院から労災指定病院への転院は、何回転院しても、様式第6号で対応します。

 

ですから、1回目の転院が様式第6号であるからと言って、2回目の転院は、例えば様式第9号というように別の書類を提出することはありません。(ちなみに、様式第9号という書類はありません。)

 

従って、D病院へ提出する書類は、様式第6号となります。

 

 

さらに、仮にE病院、F病院と転院を繰り返しても、全てが労災指定病院であれば、様式第6号を提出します。

 

転院に関しては、労災指定病院の場合、何回転院しても様式第6号で対応する、これが2つ目のポイントとなります。

 

 

では、さらに別の事例を挙げてみたいと思います。

 

今度は、最初にかかった病院(A病院)が、労災指定病院ではなく、2番目にかかった病院(B病院)が労災指定病院、3番目にかかった病院(C病院)も労災指定病院、このようなケースを見ていきたいと思います。

 

まず、A病院に提出する書類ですが、労災指定病院以外の場合は、全て、様式第7号で対応するということでしたので、当然、A病院には様式第7号を出す形となります。

 

 

次に、B病院です。

 

実は、ここが経営者の方の頭を悩ますところなのです。

 

A病院からB病院、形としては転院となります。

 

ですから、様式第6号で対応と思われるかもしれないのですが、それは間違いです。

 

実は、ここがポイントの3つ目なのです。

 

労災保険の事務手続きにおいて、どんな場合であったとしても、最初にかかった労災指定病院に様式第5号を出します。

 

このケースでは、B病院が、最初にかかった労災指定病院となりますので、B病院へは、様式第ではなく、様式第5号を出す必要があります。

 

仮にB病院の前に、10ヶ所の病院にかかっていたとして、その10ヶ所全てが労災指定病院でなかった場合、B病院は、11番目の病院となりますが、たとえ11番目の病院であったとしても、B病院が、初めて労災指定病院となりますので、B病院へは、様式第5号を提出することとなります。

 

次に、C病院に提出する書類を考えてみたいと思います。

 

B病院からC病院への転院は、労災指定病院から労災指定病院への転院となりますので、C病院へは、様式第6号を提出することとなります。

 

 

では、次の事例でさらに考えていきたいと思います。

 

今度は、最初に労災指定病院であるA病院にかかり、その後、労災指定病院であるB病院に転院し、その後、再びA病院に戻り、さらに、またB病院に転院したケースです。

 

一見、稀なケースのように思えるかもしれませんが、実は、このケースは意外にも多々発生します。

 

例えば、A病院が個人病院で、手術が必要となる場合、設備の整った病院(このケースではB病院)に転院するケースがあります。

 

そして、手術が終わった後、日々の治療に関しては、A病院で治療を行う場合があります。

 

そして、しばらくしてまた手術が必要になり、再度B病院に転院するケースなどが考えられます。

 

では、このようなケースの場合、どのような手続きをするかですが、これまでご説明したように、最初の労災指定病院へは、様式第5号を提出しますので、A病院へは様式第5号を提出することとなります。

 

そして、労災指定病院であるA病院から労災指定病院であるB病院へ転院したわけですから、B病院へは様式第6号となります。

 

ここまでは問題ないかと思います。

 

 

問題は、再びA病院に戻った場合です。

 

形上は、B病院からA病院へ転院となりますので、A病院へ様式第6号の提出が必要と思われるかもしれません。

 

しかし、労災保険では、様式第5号あるいは様式第6号を一度提出すれば、その病院では、その後の治療費を一切負担せず、治療を受けることができます。

 

従って、A病院に一度様式第5号用紙を提出すれば、仮に他病院に転院した後、再びA病院に戻ったとしても、再度書類の提出は不要となります。

 

再度のB病院への転院についても同様な考え方をします。

 

B病院へは、一度、様式第6号を提出していますので、再度B病院に転院した場合でも、様式第6号用紙を再び提出する必要はありません。

 

 

実は、ポイントの4つ目がここなのです。

 

様式第5号あるいは様式第6号は、一度、その病院に提出すれば、その間にどのような状況が起こったとしても、同じ傷病で治療等を受ける場合には、基本的には再度、書類を提出する必要はないこととなります。

 

 

ここまでで、4つのポイントについてご説明してきました。

 

整理してみますと、

 

① 労災指定病院でない病院等にかかった場合には、どのような場合でも、であったとしても様式第7号で対応をする。

 

② 労災指定病院から労災指定病院への転院の場合は、何回転院しても全て様式第6号で対応をする。

 

③ どんな場合であったとしても初めてかかった労災指定病院に様式第5号を出す。

 

④ 様式第5号も様式第6号も、一度その書類を出せば、その後、同じ傷病で治療等を受ける場合には、どんな状況であったとしてもその病院に対して再度書類を出す必要はない。

 

となります。

 

 

では、最後の5つ目のポイントですが、5つ目のポイントは、薬局との関係についてです。

 

薬局は、独立した医療機関として手続きを行います。

 

そして、薬局も、労災指定薬局か、労災指定薬局以外かで、手続きする書類が決定されます。

 

 

ここでまた1つ事例を挙げながら考えてみたいと思います。

 

ある労働者が、労災指定病院であるA病院にかかり、その後労災指定病院であるB病院へ転院し、さらに労災指定病院以外のC病院へ転院したとします。

 

これまでご説明したように、最初にかかった病院に様式第5号を提出するので、A病院に様式第5号を提出します。

 

そして、労災指定病院であるB病院へ転院した場合、様式第6号をB病院へ提出します。

 

さらに労災指定病院でないC病院に転院した場合には、ポイント①により様式第7号で対応します。

 

 

ところで、もしそれぞれの病院で薬が処方され、それぞれ病院内の院内薬局で薬を受け取ることができれば、この病院に提出した書類で薬の分まで対応ができます。

 

しかし、薬に関しては病院とは、別の薬局で薬を受け取る、このようなケースがほとんどだと思います。

 

繰り返しになりますが、薬局は、独立した手続きが必要となります。

 

最初に受診したA病院で処方箋が出され、労働者が行ったA薬局が、たまたま労災指定薬局ではなかった場合には、ポイント①でご説明したように、様式第7号で対応することとなります。

 

つまり、A病院へは様式第5号を提出しますが、A薬局では様式第7号で対応することとなります。

 

そして、B病院に転院後、B病院でも処方箋が出され、労働者が行ったB薬局が、今度は労災指定薬局とします。

 

B病院は労災指定病院ですから、労災指定病院(A病院)から労災指定病院への転院となりますので、様式第6号で対応します。

 

 

ところで、先程、ポイント③で最初に受診した労災指定病院の場合は、様式第5号を出すと述べました。

 

その考え方は、薬局でも同じとなります。

 

A薬局は労災指定薬局ではなかったので、B薬局が初めてかかる労災指定薬局となります。

 

従って、B薬局には様式第5号を提出することとなります。

 

その結果、B病院には様式第6号、B薬局には様式第5号を提出する形となります。

 

 

さらに、その労働者がC病院に転院し、C病院で出された処方箋を、今度は別の労災指定薬局であるC薬局で受け取ったとします。

 

この場合は、C薬局はB薬局からの転院と考えます。

 

どちらも労災指定薬局ですから、C薬局には様式第6号を出す形となります。

 

 

ここで多くの経営者の方が、間違ってしまう点が、病院と薬局をセットで考えてしまうことです。

 

ですから、病院へ様式第5号を出したから、薬局も様式第5号と無条件で考えてしまうのです。

 

しかし、繰返しになりますが、病院と薬局は分けて、それぞれ単独で考える必要があります。

 

つまり、5つ目のポイントは、病院と薬局は、それぞれ分けて単独で考えるということとなります。

 

 

このように、転院手続きの5つのポイントは以下のようになります。

 

① 労災指定病院でない病院等にかかった場合には、どのような場合でも、であったとしても様式第7号で対応をする。

 

② 労災指定病院から労災指定病院への転院の場合は、何回転院しても全て様式第6号で対応をする。

 

③ どんな場合であったとしても初めてかかった労災指定病院に様式第5号を出す。

 

④ 様式第5号も様式第6号も、一度その書類を出せば、その後、同じ傷病で治療等を受ける場合には、どんな状況であったとしてもその病院に対して再度書類を出す必要はない。

 

⑤ 病院と薬局は、それぞれ分けて単独で考える

 

転院の手続きは、複雑なところがありますが、以上の5つのポイントを整理すれば、そんなに難しいことでないかと思いますので、是非お役立て下さい。

 

様式第6号(第16号の4)の記載についてのポイントとは?

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では、最後に様式第6号(第16号の4)の記載についてのポイントを1つお話したいと思います。

 

実際に様式第6号(第16号の4)を見ていただければわかりますが、最後の部分に転院の理由を記載する欄があります。

 

通常、転院の理由としては、先にもご説明しましたが、

 

・手術が必要になったため、総合病院に転院する。

 

・あるいは、通院が便利なため、自宅近くの病院に転院する。

 

・リハビリが必要なため、リハビリ専門の病院に転院する。

 

このような理由が考えられます。

 

実際、このような理由であれば、何の問題もありません。

 

 

しかし、労働者の中には、「現在通院している病院が、不親切なので、もっと親切な病院に通院したい。」あるいは「現在受診している病院の先生がなんとなく好ましくない。ケガも全然良くならないので、別の病院に変わりたい。」

 

このような理由で転院を希望する労働者もいます。

 

 

実際、病院に通うのは労働者ですから、このような理由であっても転院を止めることはできません。

 

しかし、労災保険において、このような理由で転院した場合、問題が生じる可能性があります。

 

この点に関して労働基準監督署に確認をしたことがあるのですが、あくまでも一般論ですが、労災保険の補償はあくまで適正な医療が行われているのを前提としています。

 

もしA病院に行っていて、労働者が勝手に B病院に転院した場合、A病院の先生は、突然患者が来なくなるわけですから、もしかしたら、「もう治療は必要ない」と思うかもしれません。

 

労働基準監督署が、A病院の先生に治療の具合を確認したところ、「もう治っています」と答えてしまうかもしれません。

 

もちろん、労働者が、労災指定病院に転院したら、様式第6号(第16号の4)をB病院へ提出しますので、労働基準監督署は、当然、B病院の先生の話も聞くと思います。

 

しかし、可能性として、もしA病院の先生が、治療が不要と判断した場合には、補償が打ち切られる可能性があります。

 

 

病院を労働者の都合で変えること自体は、仕方がないことなのかもしれません。

 

しかし、場合によっては、労災保険の補償が打ち切られてしまうリスクがあるということだけは、必ず労働者に伝えておくべきです。

 

労働者が、勝手に転院をしてしまい、後で本当に補償が打ち切られたとき、大きなトラブルとなってしまいますので、リスクだけは必ず伝えておいてください。

 

この点は、覚えておいていただければと思います。

 

まとめ

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今回は、労災事故でかかった病院等を変更(転院)する場合の手続き等についてご説明しました。

 

労災事故で労働者がかかる病院を転院するケースは、多々発生します。

 

その一方で、転院の手続きは複雑なところがあり、経営者の方は、非常に頭を悩ませることもあるでしょう。

 

しかし、今回ご説明した5つのポイントをご理解いただければ、転院の手続きは、決して難しいものではありません。

 

労災保険において転院の事務手続きは、重要なポイントとなりますので、是非今後のご参考になさって下さい。

 

 

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